2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○山尾委員 もう一つの点なんですけれども、メディア、広告規制が残っているという件、先ほど後藤委員もお話をしていました。 西村大臣、伺います。 これは、検討しているのは、内閣府単体で検討しているのか、ほかの省庁とともに検討しているのか、どこと検討しているんでしょうか。
○山尾委員 もう一つの点なんですけれども、メディア、広告規制が残っているという件、先ほど後藤委員もお話をしていました。 西村大臣、伺います。 これは、検討しているのは、内閣府単体で検討しているのか、ほかの省庁とともに検討しているのか、どこと検討しているんでしょうか。
しかし、菅総理は、どうして、外国人の広告規制を積極的に取り入れようと自民党さんに指示をなさいませんか。皆さん、これでいいんですか。放送事業者の外資規制違反が判明したんですが、それでいいんですか。 ワクチン担当相と、このワクチン接種についても、総理の認識の違いが露呈し、国民が不安に思う場面が続いています。副反応への説明も不十分です。
審査会におきましては、今回の法改正の意義、衆議院修正による附則の意味内容、国民投票運動における広告規制等の在り方、期日前投票所の投票時間の弾力化に係る課題、国民投票におけるインターネットの活用方策等の諸問題についての質疑に加え、参考人からの意見聴取も行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑終局後、日本維新の会を代表し松沢幹事より、附則に係る修正案が提出されました。
テレビやネットの広告規制、さらにインターネット上の投票運動の規制、外国人に対する資金規制など、おおむねこの投票法における投票の質の確保について現状の論点はカバーしているのかなと考えています。 実質的な議論をこの後していくわけですけれども、より良い修正を前提に、たたき台として是非この法案を使っていただくことは合理的だと考えていますけれども、この点いかがでしょうか。
御指摘の点、幾つかあったかと思いますが、特にインターネットを含めての有料広告規制という言い方をされておりまして、恐らくスポットCMのこととネットの話と両方入っているんだと思います。
上田参考人は、広告規制やインターネット規制について、専門家の意見も参考にされて議論を進めていただければと思いますと述べ、飯島参考人は、最低投票率やCM規制、公務員の国民投票運動など、いろいろ議論をしていくと、やっぱり三年でも足りるのかどうかと懸念を示しました。
改正案附則の広告規制等の在り方についての検討についてお伺いをいたしたいと思います。 これに関する議論は、なるべく自由にという考え方と、一方で規制が必要であるという考え方がそれぞれあります。それぞれの考え方が成り立ち得るというふうに思いますので、一致点を見出すのは簡単ではないというふうに推察をいたしております。
○参考人(福田護君) 一点目ですが、特に今当面している広告規制の問題と、それから表現の自由の問題、ここが大きな焦点になってくるのかなというふうには思っておりますが、これは、その問題について言えば、憲法改正という非常に重要な価値と、それから表現の自由というこれも重要な価値、その中で、憲法上の価値同士の衝突の中でどういう折り合いを付けていくのかという問題なのだろうなというふうに思っております。
○参考人(福田護君) 今現在私たちが直面をしている問題に即して言うと、例えば私が申し上げた広告規制の問題ですよね、この広告放送規制の問題について、それを先送りにして、そして手続部分、形式的な部分だけ合意が得られないかということで、政治的に国会の中で一定の合意ができたように国民に伝えられてしまっているというふうに思います。
第二の課題は、改正法に新設された特商法第十一条四号と第十二条の六に位置付けられました通信販売の広告規制です。 商品やサービスの申込画面に、販売が終了してしまうと誤解させるなどの目的で、申込みをせくようなカウントダウンを表示して消費者をあおることができないようにする目的で設けられました。
今回の法案では、国民投票運動における広告規制、資金規制について、衆議院に修正案で提出されて、第四条二号に検討事項ということで表現されておりますが、修正案提出者として、このような具体的な規制の在り方についてはどのようにお考えなのか、お答えください。
○政府参考人(迫井正深君) 医療機関のウエブサイトによる情報提供、これは広告規制の対象となってございます。 その規制の考え方、その内容が患者等に著しく事実に相違する情報を与えるような場合、これは虚偽の広告です。それから二点目は、事実を不当に誇張して表現したり人を誤認させるような場合、これは誇大広告。
それからもう一つは、これは広告規制に係ることだと思うんですけれども、値段を書いていたらまだいいと思うんですね。
広告規制等をめぐる課題自体、できるだけ自由にという国民投票法の基本理念と国民投票の公平公正とのバランスをどう取っていくのかという問題もあります。この附則により、今回の投開票手続改正の議論の後に腰を据えた議論がなされることが期待をされていると考えております。 同時に、憲法審査会では、国民の皆様方の声を踏まえ、憲法そのものについての議論もしっかりとしていくべきであります。
また、CM規制、インターネット広告規制などがありません。これでは、資金力のある者がCMやインターネット広告などを行い、極めて不公平な国民投票になります。 さらに、最低得票数の規定もありません。極めて少ない人数で憲法改正ができるようになり、これでは民意と言えません。
テレビ、ラジオ等の広告規制の問題に限らず、ネット広告についてどのような規制の在り方をしていくべきなのか。これも非常に重要なテーマでございますので、今、大口委員から御指摘がございましたように、このCM規制の問題につきましては、是非とも幹事会で論点整理をしっかりさせていただいて、できるだけ早急に結論が出るようにしっかり議論をさせていただきたいと思います。
その上で、委員の御指摘の論点がこの審査会の場で提示されていることは承知をしておりまして、追加二項目のような投票環境の向上に関する事項については、不断に見直しを行っていく必要があり、また、広告規制、外国人の寄附規制のような投票の公平公正に関する事項につきましては、具体的な問題提起に応じて議論を重ねていくという必要がありますという点は、認識を共有しておりまして、憲法の本体の議論とともに、同時並行的に議論
今議題にのっております七項目以外のところで、残された課題の二項目、あるいは広告規制の問題、それから外国人の寄附の問題、あるいはネット環境が変わったことによって国民投票法の在り方についての議論というのもあったというふうに思います。新藤委員の方からも、例えば広告に関しては四つの論点にまで今絞られているということで、かなり具体的になってきているわけですね。
その上で、政党等による国民投票運動期間中のテレビ、ラジオやインターネットを含む有料広告規制については、表現の自由と国民の知る権利をできる限り尊重すべきである一方、国民投票運動の公正公平の確保という観点も踏まえて議論をしていくべきであると考えます。 コロナ禍と憲法について考察をしたいと思います。
SNS広告規制について、特商法で行うのか、この法律で行うのかも含め、今後検討していただきたいと思っております。 以上でございます。(拍手)
具体的には、平成二十七年に美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議というものがなされまして、これを受けて、平成二十九年六月の医療法改正により、医療に関する広告規制の見直しというのが進んでまいりました。
こういう広告規制をどうするかというのは、一つは、現行の国民投票法百五条のように法規制をしていくという方法と、あと自主規制ですね。自主規制にも二つありまして、広告を発する側の広告主である政党側の自主規制、そしてもう一方で、事業者側の自主規制、こういう自主規制の方法もございます。
次に、この国民投票法にまつわる論点ですけれども、提案済みの改正案の中には、スポットCMやネット広告規制、運動資金規制、インターネット運動規制などがありますが、きょうは三つお話ししたいと思います、短く。 一つが、当日運動の禁止です。
他方で、テレビ、ラジオのCM規制の範囲やネット広告規制のあり方については、この七項目とは異なり、国民投票運動の自由と国民投票の公正とのバランスをどう考えるか、憲法の自由にもかかわることでございますので、慎重に検討すべき課題であることから、七項目につき結論を得た上で、引き続き速やかに議論を深めるべきであると考えております。 これにつきまして、提案者の北側議員の御所見をお伺いしたいと思います。
先ほども言っていただいたと思いますが、今後、この憲法審査会の場で、選挙法並びの追加の二項目、そして、改正案で提示済みのスポットCMやネット広告規制、外国人からの寄附規制などの論点について、しっかり必要な議論の場を確保し、そして必要な改正なら行われるということをお約束いただけるでしょうか。
インターネット有料広告規制をどうするかという問題が出現していることも認定されている。そういった中で、七項目だけ先にということは、私はどうも理屈に合わない。論点があると認められているんだったら、それもきちんと結論を出していく。
テレビ、ラジオのCM規制の範囲やネット広告規制のあり方、また、国民投票法をめぐるその他の諸課題につきましては、引き続き論議を深めていきたいと考えます。 一方、国民投票の手続もさることながら、そもそも憲法の中身の議論が重要であります。一つの意見に賛成、反対を問わず、憲法審査会というオープンな場で自由闊達に憲法論議を重ねることが期待されていると思います。
昨年の十月にも総合的な対策メニュー、その前の年にも、私も知財本部の委員をしておりましたけれども、様々な、広告規制もそうですし、検索サイト等の対策というのもそうだし、今ブロッキングなんかもその一つですけれども、メニューを検討されていると思いますので、そうした中で当事者の方の協調を含めた、日本らしさを持ったような対策パッケージというのを今後も深めていく必要があるんじゃないかと思っております。
国民投票法の採決に際し、参議院では、国民投票法の範囲、最低投票率の意義、テレビ、ラジオの有料広告規制など十八項目もの附帯決議が付されました。これらはいずれも国民投票法の根本的な問題です。しかし、これまで審査会でほとんど議論されていません。国民投票法というのであれば、これら残された課題に真摯に向き合うべきです。
CM広告規制を入れない国民投票は、まるで九対百人で野球をやったり、十一対百人でサッカーをやるようなもので、しかも、百人の側には、データで心を操る高度なテクニックで、ずる、チーティングもできる。これで本当にフェアなゲームになるでしょうか。 最後に、会長にお願いがあります。
国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。 その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。
そこで、大臣、具体的に、景品表示法第七条第二項に基づいて、消費者庁長官が、これ期間を定めて事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める不実証広告規制というルールがあるんですね。これを私は行うべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
というのは、私が言いたいことは、その広告規制の話をしているんじゃないんですね。広告規制というのは、例えば芸能人を載せて、私も効きましたとかいう、こういうことは駄目やと。それから、症例を比較、比べてうちの方がよく効くんだと、こういう広告も駄目だという。いわゆる、今おっしゃったのはウエブとか広告規制の話ですよね。